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現況報告書

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現況報告書とは何か。

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事業の概要等(社会福祉法第45条の34第1項第4号)のうち社会福祉法施行規則第2条の 41 第1号から第 13 号まで及び第 16 号に掲げる事項を記載した書類を「現況報告書」と呼びます(※)。

社会福祉法第59条及び社会福祉法施行規則第9条の規定により、社会福祉法人は毎会計年度終了後3月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した「現況報告書」を所轄庁に届ける必要があるとされております。

※「社会福祉法人の認可について(平成 12 年 12 月1日付け障第 890 号・社援第2618 号・老発 794 号・児発 908 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長及び児童家庭局長連名通知」)(抄)第5 その他 より
※URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000711587.pdf

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