公表されているデータについて
このウェブサイトでは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく29のサービスの情報を掲載しています。
公表している情報は以下のとおりです。

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
| 情報の種類 | 公表内容 |
| @ 法人等に関する事項 |
事業所等を運営する法人に関する事項 (例:障害福祉サービス等を提供する法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先等) |
| A 事業所等に関する事項 |
障害福祉サービス等を提供し、または提供しようとする事業所等に関する事項 (例:事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先等) |
| B 従業者に関する事項 |
事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項 (例:職種別の従事者の数、勤務形態、労働時間、従事者1人当たりの利用者数等) |
| C サービス内容に関する事項 |
障害福祉サービス等の内容に関する事項 (例:サービスの内容等、サービスを提供する事業所、設備等の状況等) |
| D 利用料に関する事項 |
障害福祉サービス等を利用するに当たっての利用料等に関する事項 (例:障害福祉サービス等給付以外のサービスに要する費用 |
| E 事業所運営に関する事項 |
事業所等運営の状況に関する事項 (例:障害福祉サービス等の内容に関する事項、障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項) |
※ 詳細については、「事業所詳細情報」ページの「詳細情報」をご覧ください。



重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、