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放課後児童健全育成事業について


 
作成日 2012年11月29日

●概略
児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る放課後児童健全育成事業について、リンクにてご案内しています。

※厚生労働省ホームページ掲載資料(リンク)
放課後児童健全育成事業について