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障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ
官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられました。WAM NETでは、国の要請に基づき、障害福祉サービス等情報公表サイトを通じ、各自治体から登録された障害福祉サービス等事業所データについて、ダウンロードしてご利用いただくことが可能となっています。オープンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されています。
※オープンデータとは
1 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
2 機械判読に適したもの
3 無償で利用できるもの
【参照】オープンデータ(デジタル庁)
これを受け、障害福祉サービス等情報公表システムの障害福祉サービス等事業所データを、csvファイルとして提供しています。
(提供時期:毎年3月末時点、9月末時点)
※初回のみ11月末時点
障害福祉サービス等情報公表システムから出力した事業所情報のオープンデータは、利用規約の条件の下、自由にご利用いただけます。掲載データの利用状況を把握し、今後の取組の参考にしたいと考えているため、掲載データを利用された場合は以下のフォームからご一報をお願いいたします。
公表データ
| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

| 訪問系サービス | 居宅介護![]() |
重度訪問介護![]() |
同行援護![]() |
行動援護![]() |
重度障害者等包括支援![]() |
居宅介護とは
@ 入浴、排せつ、食事等の介護
A 調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。

重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
B 生活等に関する相談、助言等
C 外出時における移動中の介護

同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、

行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※)を組み合わせて包括的に提供するサービスです。(※)@居宅介護、A重度訪問介護、B同行援護、C行動援護、D生活介護、E短期入所、F自立訓練、G就労移行支援、H就労継続支援、I就労定着支援、J自立生活援助、K共同生活援助

| 日中活動系サービス | 療養介護![]() |
生活介護![]() |
短期入所![]() |
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、

生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、

短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
| 施設系サービス | 施設入所支援![]() |
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、

| 居住系サービス | 共同生活援助![]() |
自立生活援助![]() |
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、

自立生活援助とは

| 訓練系・就労系サービス | 自立訓練(機能訓練)![]() |
自立訓練(生活訓練)![]() |
宿泊型自立訓練![]() |
就労移行支援![]() |
就労継続支援A型![]() |
就労継続支援B型![]() |
|
就労定着支援![]() |
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、

宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、

就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
B 求職活動に関する支援
C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。

就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、@ 就労・生産活動等の機会の提供
B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。

就労定着支援とは

| 障害児通所系サービス | 児童発達支援![]() |
医療型児童発達支援![]() |
放課後等デイサービス![]() |
居宅訪問型児童発達支援![]() |
保育所等訪問支援![]() |
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、

医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、

放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、@ 生活能力の向上のために必要な訓練
A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。

居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、

保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設![]() |
医療型障害児入所施設![]() |
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
| 相談系サービス | 地域相談支援(地域移行)![]() |
地域相談支援(地域定着)![]() |
計画相談支援![]() |
障害児相談支援![]() |
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、

地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、

計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、【サービス利用支援】

障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、【障害児支援利用援助】

留意事項
〇 サービス毎にCSVファイルをZIP形式で圧縮してあります。
〇 CSVファイルの文字コードは、UTF-8です。
〇 保有していないデータについては空白としています。
〇 データ内に改行コードが含まれている場合は、「(改行)」という文字列に置き換えています。
〇 項目毎の留意点は以下のとおりです。
1 都道府県コード又は市区町村コード:事業所の所在地の市町村コードを出力
2 No:システム内の固有の番号、連番を出力
3 定休日、利用可能な時間帯(平日、土曜、日曜、祝日)及び利用可能な時間帯(留意事項):以下のサービスは出力しない。
重度障害者等包括支援
療養介護
短期入所
施設入所支援
共同生活援助
宿泊型自立訓練
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
4 利用定員:以下のサービスは出力しない。
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
共同生活援助
自立生活援助
就労定着支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
地域相談支援(地域移行支援)
地域相談支援(地域定着支援)
計画相談支援
障害児相談支援
【問い合わせ先】
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課 評価・基準係
T E L:03-5253-1111(内線)3036
