ご案内メール


(訂正)【重要】経営情報の報告の開始について(障害福祉サービス等情報公表システム)


厚生労働省 障害保健福祉部 障害福祉課 からのお知らせ
<このメールは、独立行政法人福祉医療機構WAM NET事業部から送信しております>

各都道府県、指定都市、中核市及び権限移譲市
障害福祉サービス等情報公表制度 ご担当者様

障害福祉サービス等情報公表システム(以下「公表システム」という。)に係る運用につきましては、平素から格段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和7年9月2日(火) 付でメールにてご連絡させていただきました、「【重要】経営情報の報告の開始について(障害福祉サービス等情報公表システム)」につきまして、一部記載内容に誤りがございましたので、以下のとおり訂正し、再送させていただきます。

<訂正箇所>
誤:(※)経過措置として、令和7年度内に実施されるべき報告(令和6年1月1日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、令和8年3月31日までに報告を受けることとされております。
正:(※)経過措置として、令和7年度内に実施されるべき報告(令和6年1月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に関する報告)に限り、令和8年3月31日までに報告を受けることとされております。

以降は訂正箇所を反映させたメール本文の再送となります。

><―――――――――――――――――――――――――――――――――――><
  【届出開始】経営情報の報告の開始について
><―――――――――――――――――――――――――――――――――――><

公表システムにおける経営情報の見える化の運用につきましては、平成30年4月23日付事務連絡「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(令和7年8月29日一部改正)」において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に基づき、指定障害福祉サービス等提供事業者(以下「事業者」という。)の経営情報について、毎会計年度終了後3ヶ月以内(※)に事業者から報告を受けることとされております。
(※)経過措置として、令和7年度内に実施されるべき報告(令和6年1月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に関する報告)に限り、令和8年3月31日までに報告を受けることとされております。

つきましては、経営情報に関して、8月29日(金)より令和6年度決算情報の報告が開始となりましたので、管内の事業者に対して登録を行っていただくとともに、事業者からの登録情報の確認等の処理を行っていただきますようお願いいたします。

なお、参考までに、公表システムの整備・運営を行う独立行政法人福祉医療機構WAM NET事業部より、本日付で対象事業者に対して以下のメールを送信しますのでご承知おきください。
https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/shofukupubsys/info/shofukupubsys_info202509a.pdf

公表システムの適正な運用に際し、ご理解、ご協力の程宜しくお願いいたします。

<障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板のご案内>
本システムに関するお知らせやマニュアルなどを掲載していますので、ご活用ください。
▼関係連絡板URL
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/

<システムの操作方法でわからないことがあるときは?>
◆障害福祉サービス等情報公表システム ヘルプデスク◆
▼問い合わせフォーム
https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/ssinq.nsf/fInquiry?Open
▼電話番号
0570-666-081(受付時間:平日9:00〜17:00)


※本メールは、自動的に送信していますので、ご返信いただきましてもお答えできませんのでご了承ください