保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることが難しい妊産婦が入院し、助産を受けることができる施設です。主に産科病院や助産所が助産施設として指定されています。

対象者
- 異常分娩のおそれがあるなど、入院しての助産を受けることが必要な妊産婦であって、所得が一定以下の方(生活保護受給世帯、市区町村民税非課税世帯など)
※ただし、健康保険などから一定額以上の出産育児一時金を受け取れる場合は対象外となります。
サービスの内容
- 指定された助産施設に入所して助産を受けます。
利用料
- 世帯の所得に応じた負担があります。
手続き
- 利用を希望する場合は、お住まいの地域の福祉事務所(都道府県、市区町村)へ申請します。
- 利用の可否については、福祉事務所が調査して判断します。