障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
障害児に対する施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。

対象者
- 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
- 医療型については、知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児
- 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
- 手帳の有無は問わない。
サービスの内容
福祉型障害児入所施設
- 食事、排せつ、入浴等の介護
- 日常生活上の相談支援、助言
- 身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
- レクリエーション活動等の社会参加活動支援
- コミュニケーション支援
- 身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
医療型障害児入所施設
- 疾病の治療
- 看護
- 医学的管理の下における食事、排せつ、入浴等の介護
- 日常生活上の相談支援、助言
- 身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
- レクリエーション活動等の社会参加活動支援
- コミュニケーション支援
利用料
- 世帯の所得に応じた負担があります。
- その他に、食費、光熱水費、日常生活用品の費用などが必要です。
手続き
- まずは、お住まいの地域の児童相談所に相談します。
- 利用の可否については、児童相談所が調査して判断します。