地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
障害児に対する通所施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。

対象者
- 身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
- 医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
- 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
- 手帳の有無は問わない。
サービスの内容
福祉型児童発達支援センター
- 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援)
- 授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う(放課後等デイサービス)
- 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援)
医療型児童発達支援センター
- 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援)
利用料
-
世帯の所得に応じた負担があります。
手続き
- 利用を希望する場合は、お住まいの市区町村に申請します。
- 利用の可否については、市区町村が調査して判断します。