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児童自立支援施設

非行や生活上の問題を抱えた児童の自立を支援

不良行為を行ったか、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の環境上の理由により生活指導が必要な児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、自立を支援することを目的とする施設です。子どもの日常の生活を支えるとともに学校に代わっての学科指導、職業指導などが行われています。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行います。

対象者

  • 犯罪などの不良行為をした児童、不良行為をするおそれがある児童、家庭環境等から生活指導を要する児童

サービスの内容

  • 児童の心身の健やかな成長とその自立を支援するため、児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童について、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して、自立支援計画を策定し、児童の主体性を尊重して、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ、児童への養育や心理的ケア等を行います。
  • 児童の自主性の尊重、基本的生活習慣の確立、豊かな人間性・社会性の形成、将来の自立生活のための必要な知識経験の獲得ができるよう行います。
  • 学校教育法の規定による学習指導要領を準用して行います。
  • 勤労の基礎的な能力・態度の育成、適性、能力等に応じた職業選択のための相談等の支援を行います。
  • 児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等を図ります。

費用

  • 世帯の所得に応じた負担があります。

手続き

  • 保護者からの相談、学校・警察署からの通告を受けた児童について、必要と認められた場合に都道府県知事(児童相談所長)が入所措置の決定を行います。また、家庭裁判所での審判により送致されることもあります。

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