利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。

対象者
- 要介護1以上の認定を受けた方
福祉用具購入の対象種目
(1)腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
(3)入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
- 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
利用料の目安
- 購入金額の1割または2割
※購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。
※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。