65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方やその養護者が、施設に日帰りで通い、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の支援を行う事業です。
介護保険法上では、通所介護、介護予防通所介護にあたります。やむを得ない理由により介護保険法によるサービスを受けられない場合には、措置として市区町村が提供します。

対象者
- 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方やその養護者
サービスの内容
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 機能訓練(リハビリテーション)
- レクリエーション
- 介護方法の指導 ほか
費用
- 市区町村の措置による場合は、本人または扶養義務者の収入に応じた負担があります。
手続き
- 措置の場合は、相談・通報・発見などから調査が行われ、必要に応じて市区町村が措置の決定を行います。