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老人居宅介護等事業

日常生活を支援します。

65歳以上で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方に対して、自宅で入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活に関する相談・助言等の支援をする事業です。
介護保険法上では、訪問介護(ホームヘルプサービス)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等にあたります。やむを得ない理由により介護保険法によるサービスを受けられない場合に、措置として市区町村が提供します。

対象者

  • 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方

サービスの内容

身体介護

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 洗面/身体整容/更衣介助/体位変換
  • 移動・移乗介助/通院介助
  • 起床・就寝介助/服薬介助 ほか

生活援助

  • 掃除/洗濯/調理/買い物 ほか

通院等乗降介助

  • 病院等への通院のための乗車または降車の介助等

費用

  • 市区町村の措置による場合は、本人または扶養義務者の収入に応じた負担があります。

手続き

  • 措置の場合は、相談・通報・発見などから調査が行われ、必要に応じて市区町村が措置の決定を行います。

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