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小規模多機能型居宅介護事業

デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせたサービスです。

65歳以上で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方に対して、自宅において、またはこのサービスの拠点へ通い、もしくは短期間宿泊することにより、居宅介護及び機能訓練等を提供する事業です。
介護保険法上では、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護にあたります。やむを得ない理由により介護保険法によるサービスを受けられない場合には、措置として市区町村が提供します。

対象者

  • 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方

サービスの内容

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談・助言
  • 健康状態の確認
  • 機能訓練(リハビリテーション) ほか

費用

  • 市区町村の措置による場合は、本人または扶養義務者の収入に応じた負担があります。

手続き

  • 措置の場合は、相談・通報・発見などから調査が行われ、必要に応じて市区町村が措置の決定を行います。

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