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複合型サービス福祉事業

2つ以上のサービスを組み合わせて提供します。

65歳以上で、身体上または精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障がある方に対して、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を組み合わせて一体的に提供することが特に効果的な場合に提供される事業です。
介護保険法上では、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)にあたります。やむを得ない理由により介護保険法によるサービスを受けられない場合に、措置として市区町村が提供します。

対象者

  • 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方

サービスの内容

  • 「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」の組み合わせによるサービス

費用

  • 市区町村の措置による場合は、本人または扶養義務者の収入に応じた負担があります。

手続き

  • 措置の場合は、相談・通報・発見などから調査が行われ、必要に応じて市区町村が措置の決定を行います。

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