医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。
このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。

対象者
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病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方で次に該当する方
(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6
(2) 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上
サービスの内容
病院などの医療機関に入院している方に対して、次のようなサービスを行います。
- 機能訓練、療養上の管理、看護
- 食事、入浴、排せつ、着替えなどの介助
- 日常生活上の相談や支援
利用料
- 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。