生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用しながら、共同生活を営む住居に入居している障害のある方に、主に夜間、共同生活住居で、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、就労先や関係機関との連絡のほか、必要な日常生活上の世話を行います。
共同生活介護では、介護サービスによる生活上の支援が受けられるとともに、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。ただし、共同生活が苦手な利用者にとってはデメリットとなることもあります。
対象者
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障害程度区分が区分2以上に該当する身体障害のある方(65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)、知的障害のある方及び精神障害のある方
サービスの内容
共同生活を営む住居において、主に夜間に次のようなサービスを行います。
- 入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 生活等に関する相談または助言
- 就労先その他関係機関との連絡その他の日常生活上の支援
利用料
- 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限額があります。ただし、サービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。


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