身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
このサービスでは、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に一定の期間を決めて行い、障害のある方などの地域生活への移行を支援します。

対象者
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地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害のある方、または難病を患っている方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
(2) 特別支援学校を卒業した方であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
サービスの内容
障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、通所の形式で次のようなサービスを行います。なお、障害のある方の自宅を訪問する形式で行うこともあります。
- 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
- 生活等に関する相談、助言
- その他の必要な支援
利用料
- 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。