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福祉貸付事業・医療貸付事業

令和5年4月以降における新型コロナウイルス対応支援資金の融資条件について

令和5年4月以降の新型コロナウイルス対応支援資金については、融資条件を変更したうえで、継続する予定です。(無担保貸付の限度額の変更やコロナ対応医療機関等の取扱いの終了など)

福祉貸付事業 融資条件<令和5年4月以降の借入申込書到着分>

融資条件
貸付対象 前年又はコロナ前の同月と比較して減収若しくは利用者が減少又は自治体からの休止要請に対応など、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた場合
償還期間
(据置期間)
15年以内(5年以内)
※据置期間は元金の支払猶予期間です。
貸付利率 当初
5年間
6,000万円まで:基準金利
6,000万円超の部分:基準金利+0.8%
6年目
以降
基準金利+0.8%
  • 実際の貸付利率は、令和5年4月以降における金利水準に基づき算定された利率が適用されます。
  • 現在の基準金利は金利情報を参照してください。
貸付金の限度額 なし
無担保貸付 2,000万円
  • ご融資には保証人(保証人不要制度(0.05%の利率を上乗せ)あり)が必要です。なお、所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。

【貸付対象に関する注意点】

  • 貸付対象となる減収等については、「新型コロナウイルスの影響を受けた直近6ヶ月以内の月」と「前年又はコロナ前の同月」の実績を比較します。
    「コロナ前の同月」とは、原則として平成31年2月から令和2年1月までとなります。

【資金使途】

  • 新型コロナウイルス対応支援資金は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収の補てん等に充てる経営資金であり、人件費や経費に充てていただくものです。
  • なお、本貸付金を既往借入金の繰上返済、建築資金への流用、他法人への流用又は転貸等に充てることは、目的外使用にあたり、繰上償還を求める可能性がございます。
  • 創業して間もない場合の新規開業資金に充てていただくものではございません。

 

医療貸付事業 融資条件 <令和5年4月以降の借入申込書到着分>

融資条件(全施設共通)
貸付対象 前年又はコロナ前の同月と比較して減収又は利用者が減少している等
償還期間
(据置期間)
15年以内(5年以内)
※据置期間は元金の支払猶予期間です。

 

病院・診療所
貸付利率 (1)病院 (2)診療所
当初
5年間
(3割以上減収) 2億円まで:基準金利
(3割未満減収) 1億円まで:基準金利
上記を超える金額:基準金利+0.8%
(3割以上減収) 5,000万円まで:基準金利
(3割未満減収) 4,000万円まで:基準金利
上記を超える金額:基準金利+0.8%
6年目
以降
基準金利+0.8% 基準金利+0.8%
  • 実際の貸付利率は、令和5年4月以降における金利水準に基づき算定された利率が適用されます。
  • 現在の基準金利は金利情報を参照してください。
貸付金の限度額 次の金額と「前年又はコロナ前の同月からの減収額の12倍」のいずれか高い金額
[病院] (3割以上減収)10億円
(3割未満減収)7.2億円
[診療所] (3割以上減収)5,000万円
(3割未満減収)4,000万円
無担保貸付 [病院] (3割以上減収)4億円
(3割未満減収)2億円
[診療所]4,000万円

 

介護老人保健施設・介護医療院・助産所・医療従事者養成施設・指定訪問看護事業 
貸付利率 介護老人保健施設、介護医療院 助産所、医療従事者養成施設、指定訪問看護事業
当初
5年間
1億円まで:基準金利
1億円超の部分:基準金利+0.8%
4,000万円まで:基準金利
4,000万円超の部分:基準金利+0.8%
6年目
以降
基準金利+0.8% 基準金利+0.8%
  • 実際の貸付利率は、令和5年4月以降における金利水準に基づき算定された利率が適用されます。
  • 現在の基準金利は金利情報を参照してください。
貸付金の限度額 次の金額と「前年又はコロナ前の同月からの減収額の12倍」のいずれか高い金額
1億円 4,000万円
無担保貸付 5,000万円 2,000万円
  • ご融資には保証人(保証人不要制度(0.15%の利率を上乗せ)あり)が必要です。なお、所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。

【貸付対象に関する注意点】

  • 貸付対象となる減収等については、「新型コロナウイルスの影響を受けた直近6ヶ月以内の月」と「前年又はコロナ前の同月」の実績を比較します。
    「コロナ前の同月」とは、原則として平成31年2月から令和2年1月までとなります。

【資金使途】

  • 新型コロナウイルス対応支援資金は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収の補填等に充てる長期運転資金であり、人件費や経費に充てていただくものです。
  • なお、本貸付金を既往借入金の繰上返済、建設資金への流用、他法人への流用又は転貸等に充てることは、目的外使用にあたり、繰上償還を求める可能性があります。
  • 創業して間もない場合の新規開業資金に充てていただくものではございません。

 

お問い合わせフォーム

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お問い合わせ先(融資のご相談・既往貸付の返済のご相談)
福祉貸付専用ご相談フリーダイヤル : 0120-343-862
医療貸付専用ご相談フリーダイヤル : 0120-343-863
※携帯電話等でつながらない場合 : 03-3438-0403