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指定障害福祉サービス事業所みやま
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事業所等の運営に関する方針
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○利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、障害者総合支援法施工規則第18条第2項に定める期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
○地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
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住所 |
岩手県滝沢市後307番地24 |
定休日 |
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電話 |
019-688-5928 |
FAX |
019-688-5943 |
サービスを提供する地域 |
原則として滝沢市、盛岡市、八幡平市 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
岩手県
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事業所番号 |
0312115181 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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