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グループホーム杉の子
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事業所等の運営に関する方針
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利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第16項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談その他に地方生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
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住所 |
岩手県盛岡市月が丘一丁目21番14号 |
定休日 |
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電話 |
019-646-5055 |
FAX |
019-646-5055 |
サービスを提供する地域 |
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自治体名 |
盛岡市
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事業所番号 |
0320100241 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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