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東村山生活実習所
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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住所 |
東京都東村山市富士見町1−5−11 |
定休日 |
祝日及び12月29日から1月3日まで |
電話 |
042-394-3771 |
FAX |
042-394-8300 |
サービスを提供する地域 |
東村山市及び周辺地域 |
自治体名 |
東京都
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事業所番号 |
1313600023 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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