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福祉事業センター
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事業所等の運営に関する方針
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう就労に向けた支援として省令第六条の十の二に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、省令第六条の十の三に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を効果的に行うものとする。
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住所 |
東京都東村山市富士見町2−7−5 |
定休日 |
土曜日(第3土曜日除く)・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
電話 |
042-395-3636 |
FAX |
042-395-3786 |
サービスを提供する地域 |
東村山市、東大和市、小平市及び周辺地域、その他必要な地域 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
東京都
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事業所番号 |
1313600908 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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