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ホームきりう
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の精神の状況及びその置かれている環境に応じて、日常生活における援助等(住居の提供、食事の援助、服薬指導、金銭管理の指導等)を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定共同生活援助の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、他の障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい者支援施設、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、法及び「岐阜県指定障害福祉
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住所 |
岐阜県高山市桐生町8−44 きりう福祉センター内 |
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定休日 |
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電話 |
0577-37-6210 |
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FAX |
0577-37-6211 |
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サービスを提供する地域 |
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ホームページ |
ホームページ

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自治体名 |
岐阜県
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事業所番号 |
2122700095 |
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主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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