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ほたるハウス
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は,利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(総合支援法(以下「法」という。)第5条第16項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
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住所 |
三重県津市小舟字東浦393番地7 |
定休日 |
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電話 |
059-237-0800 |
FAX |
059-237-0800 |
サービスを提供する地域 |
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自治体名 |
三重県
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事業所番号 |
2420501468 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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