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掲示板(県からのお知らせ) - | 介護報酬関係 |
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H23年度中山間地域等における小規模事業所加算算定に係る事業所規模の確認について |
平成21年4月の介護報酬改定により、対象となる介護サービスを提供する事業所(※1)で、厚生労働大臣が定める中山間地域等に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)に適合する小規模事業所は、中山間地域等における小規模事業所加算の算定を行うこととされています。
当該加算の算定に係る小規模事業所に適合する施設基準については、前年度(3月を除く)の実績(※2一部例外あり)から算出された1月あたりの平均延訪問回数もしくは利用者数によるものとされています。
従って、中山間地域等に所在する事業所を開設されている場合、毎年度小規模事業所の施設基準に適合の可否について、事業所の体制を確認する必要があります。
つきましては、別紙留意事項を参照の上、別添「中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)確認表(平成23年度版)」により、貴事業所における事業所規模の確認をお願いします。確認の結果、事業所の体制変更が生じた場合は、「介護給付費算定に係る体制等による届出書」に確認表を添付し、平成23年3月15日(火)(期日厳守)までに地域を管轄する保健福祉事務所長寿介護課まで届出を行ってください。
※1 対象となる介護サービスの種類(居宅介護支援を除き、いずれも介護予防を含む)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援
※2 一部例外
前年度の実績が6月未満の事業所については、直近の3月における1月当たりの平均延べ訪問回数もしくは利用者数による
【留意事項】
◆確認作業手順
事業所規模確認の実施 →
(新たに事業所規模が小規模に該当する場合)
所管する保健福祉事務所 長寿介護課に次の書類を提出すること。
● 介護給付費算定に係る体制等による届出書
● 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)確認表
(事業所規模が小規模に該当しない場合)
(事業所規模が小規模に該当するが、既に小規模事業所加算算定の届出済の場合)
次の書類を事業所の責任のもと保管しておくこと。
● 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)確認表
◆必要な様式について
別添添付様式を使用するか、山梨県ホームページよりダウンロードが可能です。
【山梨県ホームページURL】 http://www.pref.yamanashi.jp/chouju/76506378735.html
◆その他
平成22年4月以降に新たに事業開始、又は再開した事業所で、平成22年度に中山間地域等における小規模事業所加算を
算定している事業所に関しましては、平成22年度の営業実績により事業所規模の確認方法が異なりますので、確認の際は
ご注意願います。
なお、月の初日に新たに事業開始又は再開した事業所については、当該月を営業実績に含めることができます。しかし、月の
途中(2日以降)で新たに事業開始又は再開した事業所については、当該月を営業実績に含めることはできません。
例1 平成22年5月1日 指定もしくは再開した場合→ 22年度営業月数 11月
(5月〜3月)
平成22年度確認方法 → 直近3月における1月あたりの平均
平成23年度確認方法 → 平成22年度(3月を除く)の1月あたりの平均
例2 平成22年10月15日 指定もしくは再開した場合→ 22年度営業月数5月
(11・12・1・2・3月)
平成22年度確認方法 → 直近3月における1月あたりの平均
平成23年度確認方法 → 平成22年度同様の直近3月における1月あたりの平均方法により確認
※10月分は、営業実績に含めることはできません。 | |
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