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掲示板(県からのお知らせ) - | 通所サービス事業所の規模別報酬判定資料 |
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通所サービス事業所の規模別報酬算定に伴う判定資料の提出について |
このことについて、通所サービス事業所の規模別報酬の算定については、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により区分されます(裏面参考資料参照)。つきましては、平成20年度の事業所規模を判断する必要がありますので、以下に掲載の様式により平成20年3月14日までに報告願います。
なお、提出期限・提出方法について、各事業所を管轄する保健福祉事務所等から別途指示がある際は、そちらの指示に従って下さい。
また、事業所規模の区分が変わる場合は、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」による届出(FAX不可)が必要となります。
提出・問い合わせ先
○みなし指定の通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設併設)
→長寿社会課介護サービス振興担当
055-223-1455 FAX055-223-1469
○上記以外の事業所
→それぞれの管轄の保健福祉事務所長寿介護課
中北保健福祉事務所長寿介護課
055-237-1383 FAX055-235-7115
峡東保健福祉事務所長寿介護課
0553-20-2796 FAX0553-20-2754
峡南保健福祉事務所長寿介護課
0556-22-8146 FAX0556-22-8147
富士・東部保健福祉事務所長寿介護課
0555-24-9043 FAX0555-24-9037
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