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掲示板(県からのお知らせ) - | 1 業務管理体制確認検査 |
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介護サービス事業者(開設者)の不正事案を防止し、業務運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対し、介護保険法を遵守するための業務管理体制の整備を義務付けることとし、平成20年5月に介護保険法が改正されました。
このため、介護保険法第115条の33の規定等に基づき、介護サービス事業者(開設者)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について、山梨県では概ね6年に1回、一般検査を実施することとしています。
一般検査は、原則として書面検査により行います。各年度において、確認検査の実施通知を受けた介護サービス事業者(開設者)は、添付ファイル「業務管理体制の整備に係る一般検査調書」により提出書類を作成の上、山梨県健康長寿推進課介護サービス振興担当あて、郵送により提出してください。
なお、確認検査の実施通知は、県に届出されている介護サービス事業者(開設者)あてに送付されていますので、代表者の氏名等に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を所管する保健福祉事務所に併せて届け出てください。 | |
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