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掲示板(県からのお知らせ) - | 4 介護サービス情報の公表制度 |
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「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正に伴う 報告内容の変更について |
各 介護保険事業所・施設 御中
平素から、介護保険制度の適正な運営に、御理解と御協力を頂き感謝申し上げます。
さて、介護サービス情報公表制度は、「利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組み」として平成18年4月から施行され、国において制度を推進してきたところですが、令和6年の介護保険法改正により、介護サービス事業者に対して都道府県知事への報告を求める事項に一部の項目が追加されたところです。
本県におきましても、制度見直しの趣旨を踏まえ、別添通知内別紙のとおり運用いたしますので、引き続き本制度の円滑、適正な運用について、御理解と御協力をお願いいたします。
なお、追加となった項目は次のとおりです。
・事業所等の財務状況が分かる書類
・一人当たり賃金(任意)
・重要事項(任意)
※重要事項については、令和7年度から義務づけとなるウェブサイトへの掲載について、当システムでの掲示で代えることが可能です。
詳細は別添通知をご参照ください。
R07.01.30追記
財務諸表について、国からQAが発出されました。内容は概ね次のとおりですが、介護保険最新情報vol.1333を確認するようにしてください。
・報告単位は原則事業所(サービス種別)毎とするが、法人単位でしか会計処理を行っていない場合等やむを得ない場合は法人単位で報告可能。混在も可能。
・キャッシュフロー計算書については、会計基準上作成が求められていない場合は報告不要。 | |
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