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掲示板(県からのお知らせ) - | 1 通所サービス事業所の規模別報酬算定関係 |
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【重要】令和7年度事業所規模別算定区分の確認表の提出について(通所系サービス) |
通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所の皆様へ》
通所系サービスにおいては、前年度の利用者実績による事業所規模に応じて、次年度の介護報酬(基本報酬分)の算定区分が決定します。つきましては、令和7年度の介護報酬の算定区分確定のために必要な、別添の「算定区分確認表」(令和7年度版)を作成して、事業所所在地を管轄する県の「各保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当」あてに提出してください。
☆介護老人保健施設みなし通所リハビリテーションのみ、提出先及び問合せ先が「健康長寿推進課」となりますので、ご注意ください。
【提出時の留意事項】
○通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)においては、毎年度、全ての事業所が「算定区分確認表」を作成し、提出していただく必要があります。
○提出期限等詳細については、追って事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所等から通知がありますので、ご確認願います。
○事業所規模による「算定区分確認表」を作成し、その結果、令和7年度の算定区分が令和6年度と変わる場合には、介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書の提出の必要があります。 | |
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