「施設内における集団感染症発生時の報告・公表の基準」施設用Q&Aについて、令和5年8月1日付で別添のとおり一部改正がありましたのでお知らせします。
改正の趣旨
1 新型コロナウイルス感染症の公表基準は、季節性インフルエンザの基準をそのまま適用する。
2 コロナ禍で各施設で感染者が相次いで発生することを経験し、また情報通信のデジタル化が近年進展したことを踏まえ、「記者クラブへの報道資料の配布を公表の基本とする」の旨を削除し、施設利用者へ行き渡る広報媒体を選定していただくという内容に和らげる。
【掲載課:高齢者支援課事業所・福祉サービス係】 |