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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。
 
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作成日

2018年7月20日

●平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

平成30年7月豪雨による災害発生に関し、被災された方々が介護サービスを利用される際には下記の点にご留意ください。
1.被保険者証等の提示がなくても介護サービスを提供できます。
   
被災により、利用者さんが被保険者証・負担割合証を紛失又は自宅等に残したまま
避難し、提示できない場合でも、利用者さんの
  ・氏名
  ・生年月日
  ・住所
  ・負担割合  を確認し、介護サービスとして取り扱います。

2.以下の方々については、平成30年10月末までの介護サービスに係る窓口での利用料の支払いを受け取る必要はありません

  以下の(1)(2)の両方に該当する利用者さんからは、窓口で利用料を受け取る必要はありません。
(被災地以外の介護サービス事業所を利用された場合も同様です。)
  ※施設に入所されている方の食費・居住費については、従来どおり支払いを受けてください。
 
(1)平成30年7月豪雨により災害救助法が適用された一部の市町村の介護保険に加入されている方
  (詳細は、厚生労働省HP「平成30年7月豪雨関連情報」における「平成30年7月豪雨で被災された
皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されます」で確認できます。)
 
(2)以下のいずれかに該当する旨を申し出た方
   @ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
      ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口答申告でよい
   A 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
   B 主たる生計維持者の行方が不明である旨
   C 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
   D 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
  
※ 介護サービス事業所は、利用料の額も含めた全額を請求してください。

 取扱いの内容等詳細については下段ファイルをご覧ください。

〔掲載課:高齢者支援課 介護計画・企画担当〕


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【国事務連絡】平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5).pdf
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(リーフレット)【介護サービス事業所の方々へ】.pdf
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(リーフレット)【被保険者向け】.pdf