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掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - | 1【最新情報】 |
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| (〆切:令和8年5月7日(木))厚生労働省における医療用手袋の放出(有償)及び医療措置協定未締結の訪問看護事業所に係る医療機関等情報支援システム(G-MIS)のユーザー登録について(御依頼) |
令和8年4月27日付けで厚生労働省から、医療機関(※)を対象として、医療用手袋を有償にて放出する旨の連絡があり、訪問看護事業所がその対象となっていることから、以下のとおりお知らせします。
※ 医療機関としては、病院、診療所(歯科を含む)、訪問看護事業所、薬局、助産所が対象となります。
医療用手袋の放出にあたっては、医療機関において医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)を活用し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただき、都道府県及び国においてその要請を受け付けたうえで、販売事業者を通じて、有償で医療機関に物資を届ける流れを想定しているとのこと。
このG-MISは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3に基づき都道府県との医療措置協定が締結された訪問看護事業所のみが登録されている状況であり、医療措置協定未締結の訪問看護事業所については、新規にユーザー登録を行う必要があります。
以上を踏まえ、次の2点に該当する訪問看護事業者については、別添の「事業者回答用様式」に、必要な事項を記入の上、令和8年5月7日(木)までに、京都府高齢者支援課メールアドレス(koreishien@pref.kyoto.lg.jp)宛てにメールをお願いします。
@ 医療用手袋を販売事業者(国が公募により選定)からの購入を希望する訪問看護事業者
A 医療措置協定未締結の訪問看護事業所
※ 御回答いただいた内容は、一覧形式で厚生労働省に提供する予定ですので、あらかじめ御留意願います。
※ 販売事業者については、現在、国において公募中。公募内容は、次のリンクを御確認ください。
← https://www.mhlw.go.jp/stf/shinsei_boshu/choutatsujouhou/chotatu/b-oth-kikakukoubo/newpage_10383.html
公募公示(医療用非滅菌手袋売払事業(合計5,000万枚)) |厚生労働省
<メール送信先(再掲)>
京都府高齢者支援課メールアドレス(koreishien@pref.kyoto.lg.jp)宛て
<様式について>
「事業者回答用様式」は、このページの最下部にあります。
※ 最下部に「戻る」ボタンがありますが、その更に下に様式があります。
わかりづらいですが、最下部までスクロールして御確認ください。
<参考:厚生労働省から都道府県への依頼メール本文(一部抜粋)>
今般の中東情勢による医療用物資等への供給の影響を踏まえ、国においては、製造販売業者や卸、医療機関に対する情報提供窓口の設置や個別のヒアリング等を通じて、医療物資等の供給状況に係る情報収集を行っているところです。
このうち、医療用手袋については、全体として、直ちに供給が不足する状況ではない一方で、流通の混乱を避けるため、通常の発注量を超えるような発注については調整を行っている例や、一般のネット通販では取引を停止している例があり、結果として歯科診療所など、一部の医療機関において手袋の確保が困難になっている状況が生じているところです。
国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、パンデミックの発生に備え、非滅菌手袋等の個人防護具を備蓄しているところ、今般の状況を踏まえ、確保が困難となっている医療機関向けに、まずは、5,000万枚を放出することとし、今後の供給状況を踏まえ、必要に応じ追加で放出することといたしました。
放出にあたっては、医療機関においてG-MISを活用し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただき、都道府県及び国においてその要請を受け付けたうえで、販売事業者を通じて医療機関に物資を届ける流れを想定しています。
G-MISについては、原則として全ての医療機関において登録がされておりますが、訪問看護事業所については、現在、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3に基づき都道府県との医療措置協定が締結されたところのみが登録されており、医療措置協定未締結の訪問看護事業所(以下「協定未締結訪問看護事業所」という。)は登録がされておらず、新規にユーザー登録を行う必要があります。
このため、各都道府県、指定都市及び中核市(以下「各都道府県等」という。)におかれましては、貴管下の事業所について、当該事業所に照会等していただいた上で、5月8日(金)までにご回答いただきますようよろしくお願いいたします。
ただし、介護保険法に基づく指定が行われている訪問看護事業所は、基本的には各都道府県等へ、健康保険法に基づく指定のみが行われている訪問看護事業所は地方厚生(支)局へ登録をいただくよう、事業所へ周知くださいますようお願いいたします。
(留意事項)
•既にG-MISにユーザー登録されている訪問看護事業所については、今回、改めて登録いただく必要はありません。
•別添様式の各項目(「全国地方公共団体コード※」「医療機関名」「郵便番号」「住所」「代表電話番号」「医療機関(事業所)コード」「担当者姓」「担当者名」「メールアドレス」)はいずれも、必須入力項目となりますので、入力漏れの無いようにお願いいたします。
•各登録情報を元に、ユーザー登録を実施し、登録いただいたメールアドレス宛てに、「G-MISアカウント発行に係る事前のご連絡」という件名のメールが送信されます(5月中旬頃送付予定)。訪問看護事業所においては当該メールの案内に従って、パスワードの設定が必要となるため、この旨訪問看護事業所にご理解いただけるよう、周知等をお願いいたします。
•なお、放出にあたっては、訪問看護事業所を含め、医療機関等においてG-MISを活用し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただく流れを想定しているところ、上記の通り、訪問看護事業所においては物資の要請を希望する場合には、事業所においてG-MIS上で要請を行っていただく必要があります。この旨訪問看護事業所にご理解いただけるよう、周知等をお願いいたします。
[掲載課:高齢者支援課事業所・福祉サービス係 075-414-4574] | |
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