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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2019年1月29日

● 健康増進法改正に係る受動喫煙防止対策説明会開催のご案内について

 この度、望まない受動喫煙を防止するため健康増進法が改正され、子どもや患者等特に受動喫煙による健康への影響が大きい方々が主たる利用者となる施設(第1種施設)については、原則敷地内禁煙とする必要があることになりました。(2019年7月1日施行)
 医療法に規定する病院及び診療所並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設及び介護医療院がこの第1種施設に該当します。

 つきましてはこれらの施設を対象に健康増進法の改正の内容と対応方法についての説明会が実施されますので御案内します。参加を希望される方は、別添の「説明会の御案内」2ページ目の申込書を御記入いただき、申込書記載の宛て先まで送付いただきますようお願いします。

 なお、介護老人保健施設及び介護医療院等第T種施設以外の介護保険事業所・施設については今回の説明会については対象外ですのでご注意ください。


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説明会の御案内.docx
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健康増進法施行令の一部を改正する政令の概要.pdf
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健康増進法の一部を改正する法律の概要.pdf