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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。
 
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作成日

2015年10月6日

●「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づく看護師等離職時届出制度の開始について

 平素は京都府の健康福祉行政の推進に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 
 さて、看護師等離職時届出制度については、平成26年6月25日に公布された
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律」第21条により改正された「看護師等の人材確保促進に関する法律」
(以下、「人材確保法」という。)により本年10月1日から開始することとされ
ております。

 「人材確保法」第16条の3第3項においては、病院等の開設者等による看護師
等の離職時届出に係る適切な支援が努力義務として規定されており、厚生労働省医
政局看護課長通知により下記のとおり支援の内容が示されております。

 貴事業所におかれましても、制度内容について十分御承知いただき、適切に対応
いただきますようお願い申しあげます。


【厚生労働省医政局看護課長通知(平成27年5月21日付け医政看発0521第2号)抜粋】

 病院等の開設者等が行う支援とは、看護師等が離職する場合に、都道府県ナース
センターに届出を行うことが法律で定められている旨を情報提供し、届出を促すこ
とや、当該看護師等の同意の下、当該看護師等に代わって都道府県ナースセンター
に届け出ることなどが考えられる。

 ※ 病院等による代行届出は、eナースセンターを通じて実施します。
 ※ 届出方法等については、
   中央ナースセンター(03−6704−8800)又は
   京都府ナースセンター(075−222−0316)
   にお問い合わせください。


担  当:医療課医務・看護担当
電話番号:075−414−4746


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270521厚労省医政局看護課長通知.pdf
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