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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2022年10月6日

◎ サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者のみなし配置に係る特例措置の適用(やむを得ない事由)について(令和4年度)

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)については平成31年4月から研修体系が見直され、経過措置が設けられており、本来であれば修了が必要なサービス管理責任者等実践研修の修了前にサービス管理責任者等として配置が可能な場合(みなし配置)があります。
 みなし配置対象者について、3年間のみなし配置期間の終了後もサービス管理責任者等として配置するためには当該みなし配置期間終了前に実践研修を修了する必要がありますが、サービス管理責任者等基礎研修等を修了した後、実践研修を受講するまでに2年間の実務経験が必要となる等の制約により、制度上、みなし配置期間終了前に実践研修を修了することが困難な場合があります。
 つきましては、京都府内の事業所(京都市内を除く。)については、別添の措置を講じることとしますので、事業者は対象者に周知いただくとともに、対象者は適切に研修を修了するよう御留意ください。


【掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係】


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