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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2021年7月14日

◎ 障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱いについて

 別添のとおり厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から通知がありましたのでお知らせします。
 今回の通知では、「2.居宅介護等における「育児支援」の具体例」に「子どもが利用者(親)に代わって行う上記の家事・育児等」が追加されましたが、これは、「「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」のとりまとめ報告を踏まえた留意事項等について」(令和3年7月12日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)を踏まえたものです。
当該事務連絡では、本事務連絡について言及されており、「@〜Bの全てに該当する場合には、ヤングケアラーが親に代わって行う家事・育児等についても、必要に応じて居宅介護等の対象範囲に含まれる。育児支援事務連絡の趣旨も踏まえ、子どもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係るヤングケアラーの負担等を勘案し、適切にサービスが提供されるようお願いする。」と補足されています。
ヤングケアラーによる介護力を前提に福祉サービスの利用調整を行うことで、子どもらしい暮らしが奪われることがないよう配慮いただきますようお願いします。

[掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係]


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210712【事務連絡】障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱いについて.pdf
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210712【事務連絡】「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」のとりまとめ報告を踏まえた留意事項等について.pdf