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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 3【お知らせ(一般)】
 
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作成日

2011年6月13日

●構造改革特別区域における「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業」の一部全国展開等について

 「構造改革特別区域において講じられていた規制の特別措置の評価に係る評価・調査委員会の意見に関する今後の政府の対応方針」を踏まえ、短期入所については、構造改革特別区域の認定を受けず、介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業者がサービスを提供できることとした。
 サービスを提供するためには、市町村が指定小規模多機能型居宅介護事業所を基準該当事業所として登録する必要があるので、申請にあたっては市町村と相談願います。

       [掲載課:介護・福祉事業課 事業者指定担当]


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厚労省通知(「受入事業」の一部全国展開について)(214kb).pdf
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基準該当障害福祉サービス費について(123kb).pdf
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厚労省通知(「受入事業」の一部改正について)(485kb).pdf