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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 4【お知らせ(安全対策・衛生管理)】
 
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作成日

2010年8月18日

●受動喫煙防止対策について

  厚生労働省健康局から別添のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。
  健康増進法第25条では、「…施設を管理する者は、これを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」ことと規定しているところですが、施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについても、御配慮いただきますようお願いします。


○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて

  法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないところである。
  なお、施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されているところであり、この点についても、御配慮頂きたい。

〔掲載元:介護・福祉事業課 企画担当〕


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厚生労働省通知(H22.7.30付け事務連絡)49KB.pdf
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参考資料(H22.2.25付け厚生労働省通知)306KB.pdf
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参考資料(356KB).pdf