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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2019年7月25日

◎ 「介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

 介護分野における在留資格「特定技能」による外国人材の受入れについては、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」等その他関係法令等の規定に基づき実施されるところ、本年3月15日に、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」(平成31年厚生労働省告示第66号。以下「告示」という。)が別添のとおり示され、本年4月1日から適用されることになり、下段のとおり厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長等から通知がありました。
 1号特定技能外国人(本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動する者 在留上限5年、家族帯同認めない)の介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱いについては、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとなります。

              [掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援担当]


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厚生労働省告示第66号.pdf
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