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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2023年2月27日

◎【重要】令和5年度介護給付費等算定に係る前年度実績の確認について【対象:京都市を除く府内市町村に所在する障害福祉サービス等事業者】

【前年度実績の確認】
 令和5年4月以降の障害福祉サービス報酬に係る各種加算等を算定するにあたり、各事業所においては、令和4年度実績(令和4年4月〜令和5年3月)を算出し、4月以降の算定が可能かどうか検証を行っていただく必要があります。
検証の結果、変更が必要な場合は、届出期限までに「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」等関係書類の提出を行ってください。

【届出が必要】

 前年度実績を検証した結果、要件を満たさない場合又は新たに要件を満たす場合

 ○届出期限
 令和5年4月14日(金)※消印有効
 期日までに届出があれば、4月1日にさかのぼって加算等の算定ができる取扱いとしますので、利用者等にはあらかじめ説明いただきますようお願いします。

 ○様式
  ・障害者関係
  http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syougaifukusisa-bisutouhousyuukaiteitodoke.html

  ・障害児関係
  http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/shogaijikasan.html

 ○提出先
 各管轄の京都府保健所福祉課

【就労継続支援A型】
 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和3年3月30日付け障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、算定区分の届出を、スコアの詳細と併せて、当該年度の4月中に都道府県に提出することとされています。
 前年度から評価点が変わらない場合も、4月中に、上記様式中の「別紙32」及び「別添(スコア表)」を各管轄の京都府保健所福祉課に提出いただきますようお願いします。

【届出は不要】
 前年度実績を検証した結果、4月以降も引続き要件を満たす場合は届出不要です。
 
 なお、就労継続支援B型について、例年どおり、材料費等の必要経費が未決定で、前年度平均工賃額が提出期限までに算定不可能な事業所については、概算により基本報酬区分を算定し、前年度平均工賃が確定後に過誤修正を行うことも可能です。


〔掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係〕


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