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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2020年3月4日

●(重要 就労継続支援)新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)

厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課から新型コロナウイルス感染症に係る就労継続支援事業所の更なる臨時的な取扱いについて別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。
就労継続支援事業所については、運営規程に定められている工賃の基準の多くが特例となります。

                   記

1 就労継続支援A型の経営改善計画書について
   令和2年度決算において、「就労支援事業収益−材料費等必要≦賃金」となった就労継続支援A型事業所に係る経営改善計画書の提出については、別途提出を所管保健所経由で依頼
2 就労継続支援B型の工賃財源について
   就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成18年10月2日社援発第1002001号厚生労働省社会・援護局長通知 一部改正 平成25年1月15日社援発0115第1号)別紙の「就労支援事業の会計処理の基準」の第二 4.(2)「工賃変動積立金」において、「過去3年間の最低工賃(天災等により工賃が大幅に減尐した年度を除く。)とし、これを下回った年度については、工賃変動積立金及び工賃変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支給するものとする。」とされており、また基準省令第201条により、工賃は就労支援事業収益から必要経費を控除した額を工賃として支払わなければならないとされているが、今回の特例として、自立支援給付費(訓練等給付費)を財源として、工賃を支払って差し支えない。
 
[掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援担当]


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