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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2019年7月25日

◎ 小規模建築物を対象とした医療・福祉施設、宿泊施設、集客施設等の許認可等に係る建築部局及び消防部局との情報共有について

 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第30 号)が令和元年6月25 日に施行され、空き家等を福祉施設等へ用途変更する際の手続きを合理化し、建築主が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6 条第1項に定める特殊建築物に用途変更する場合、建築確認を要することとしていた基準について、その用途に供する部分の床面積の合計(以下「延べ面積」という。)が100 uを超える場合から200 uを超える場合に見直すこととされ、当該用途に供する部分の床面積の合計が200 平方メートル以下の特殊建築物への用途変更時については、確認申請が不要となります。
 しかし、建築物の利用者の安全・安心の確保及び防火の観点等から、引き続き建築部局及び消防部局が小規模建築物への用途変更を把握し、適切に管理監督するために関係部局への情報共有の依頼が下段の通りありましたのでお知らせします。
 今後も、用途に供する部分の床面積の合計が200 平方メートル以下の特殊建築物への用途変更についても、土木事務所、消防局に平面図等を提出して、事前相談を行うようにお願いします。

[掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援担当]


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