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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 3【お知らせ(一般)】
 
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作成日

2013年3月26日

●社会福祉法人の所轄庁の変更について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律(平成23年法律第105号)の施行により社会福祉法の一部が改正
され、京都府所管の社会福祉法人のうち、主たる事務所が市(京都市を除く。)の
区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの
については、平成25年4月1日から当該市長の所管となります。
 これに伴い、該当する法人におかれましては、定款における所轄庁の規定を、京
都府知事から当該市長に変更する必要がありますので、事前に所管の府保健所に確
認の上、定款変更の手続を行ってください。
 なお、複数の市町村において事業を行っている法人につきましては、引き続き京
都府が所轄庁となります。

                   [掲載課:介護・地域福祉課 振興担当]


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