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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 3【お知らせ(一般)】
 
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作成日

2010年11月16日

●調理師業務従事者届の実施について

 本年度は、調理師法第5条の2の規定による調理師業務従事者届の実施年度となっています。届出の必要な調理師(調理師免許を取得している者)は、飲食店営業等に従事する調理師のほか、寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設等において、調理業務に従事している調理師も対象となります。貴施設において、対象となる調理師がおられる場合は、調理師業務従事者届を京都府健康福祉部生活衛生課又は府保健所(京都市内の保健所を除く)まで提出するように御指導いただきますようお願いします。
                    [掲載元:介護・福祉事業課 振興担当]


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