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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2019年2月13日

【(短期入所事業所必見)短期入所における短期利用加算の算定要件変更に伴う請求審査システムへの対応について】

指定障害福祉サービスの短期入所の連続しての利用期間については、別添の厚生労働省の障害保健福祉関係主管課長会議の資料「報酬改定の概要」のとおり、「介護保険と同様、連続使用は30日を限度とする。」とされました。
しかし、介護保険では「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の8 短期入所生活介護費(1日につき)の注17で「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。」と規定されたのと異なり、別添支給決定事務処理要領に規定しています。
また、これを受けて、短期入所の短期利用加算については、別添平成30年7月19日付け事務連絡「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について 」により、従来の「利用開始から連続した30日」ではなく、「利用開始から1年間の計30日」で請求可能に変更されています。
しかし、国民健康保険中央会の請求審査については、この変更が反映されておらず、短期利用加算のチェック要件は「介護給付費等明細書情報(日数情報)のサービス提供年月が、サービス開始日等・開始年月日の年月、またはその翌月と等しいこと。」となっており、2月以上で短期利用加算が請求されるとエラーコードPA81の「短期利用加算を算定する場合、サービス提供年月がサービス開始年月日の年月と同月、またはその翌月であることが必要です。」と警告エラーとなることが判明しました。
そこで、京都府国民健康保険団体連合会と協議したところ、国民健康保険中央会業務支援QAに、『「新たに利用を開始した」日付を「サービス開始日等・開始年月日」に設定していただくことで、サービス提供年月がサービス開始日等・開始年月日の年月、またはその翌月と等しくなれば「PA81」は解消する。』とあることから、警告エラーを出さないようにするには、短期入所前月から継続して入所している場合はその入所した日付を記載し、それ以外の場合は当該月の最初に入所した日付を記載することで可能ですので、そのように請求入力をお願いします。(参照 別添請求入力画面)


[掲載課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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報酬改定の概要.pdf
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支給決定事務処理要領.pdf
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31.7.19通知の正誤.pdf
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国保連手引き 短期利用加算.pdf
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請求入力画面.pdf