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掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - | 1【最新情報】 |
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●【厚生労働省通知】 「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて 【厚生労働省通知】 「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の改定について |
厚生労働省の「令和3年度「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」について、ご連絡いたします。詳細は添付資料をご参照ください。
1.令和3年度から令和5年度までの「工賃向上計画」の作成等に当たっての基本的な指針については、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について」(令和3年3月10日付障発0310第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)をご参照下さい。
(詳細は、添付ファイル「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」参照。)
2.事業所における「工賃向上計画」の作成時期について
添付ファイル改正通知による改正後の「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成24年4月11日付障発0411第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)では、「事業所は令和3年5月末までに「工賃向上計画」を策定する」こととしています。
一方、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における関係告示の改正により、令和3年4月以降の就労継続支援B型の基本報酬については、以下4つの区分になります。
就労継続支援B型サービス費(T)(以下「サービス費(T)」という。)、
就労継続支援B型サービス費(U)(以下「サービス費(U)」という。)、
就労継続支援B型サービス費(V)及び就労継続支援B型サービス費(W)
このうちサービス費(T)及びサービス費(U)の算定に当たっては、各事業所が基本的指針に基づく「工賃向上計画」(以下「計画」という。)を作成していることを要件とする予定です。
このため、令和3年4月分の報酬算定に当たり、サービス費(T)又はサービス費(U)を算定する事業所については、当該報酬の請求日までに計画を作成している必要があるので、御留意ください。
(詳細は、添付ファイル「210311【事務連絡】「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて」をご参照下さい。)
3.「工賃向上計画」の京都府への報告について
「工賃向上計画」の都道府県への報告については、別途詳細をご案内いたします。 | |
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