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1【最新情報】
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作成日
:
2026年5月8日
〇こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)
令和8年12月25日に、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行される予定です。
この法律が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を通じて行うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。
【GビスID(プライム)の取得について】
システムで用いるアカウント登録に当たっては、ログイン時の本人確認の負担軽減、なりすましの防止等の情報セキュリティの確保等のため、まずGビズID(プライム)の取得が必要となります。
※GビズID(プライム)は、法人代表者のアカウントです。施設・事業所ごとではなく、その設置者である法人の代表者のみが取得できます。
各施設・事業所は、設置者である法人の代表者に対し、GビズID(プライム)を取得するよう、依頼をお願いします。
〇対象施設・事業所
・指定障害児入所施設
・指定障害児通所支援事業
(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
【今後の流れ】
法人の代表者がGビズIDを取得した後、施設・事業所に対して、GビズIDに関する情報(氏名やメールアドレス)を伝えていただきます。
施設・事業所は、GビズIDに関する情報を含むシステムのアカウント登録に必要な事業者情報を、当該施設・事業所を管轄する「所轄庁」を通じて「登録とりまとめ担当」に集約し、「登録とりまとめ担当」からこども家庭庁に提出することを予定しています。
所管庁への報告については、別途お示しいたします。
【参考】
〇学校設置者等の「こども性暴力防止法関連システム」のアカウントの一括登録に関するマニュアルの説明会について
https://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/vWbCategory01/6FE68DFF99B13AC049258D9C000E09AA?opendocument
〇GビズIDに関するお問い合わせ
GビズIDウェブサイト(ご意見・お問合せ)
URL:
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
〇こども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku
〇こども性暴力防止法に関するお問い合わせ
https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898
GビズID(プライム)の取得については、通知にも記載のとおり、4月末頃とされていたところです。十分なご案内ができておらず大変申し訳ございませんが、未取得の施設・事業所におかれましては、早急にご対応いただきますようお願い申し上げます。
※現時点からでも、GビズIDの取得は可能です。
(掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係)
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こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼).pdf