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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2019年4月2日

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長等から下段のとおり通知がありましたのでお知らせします。
●「介護等の業務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものであること。
● 介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱いについて
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないものであること。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。

[掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援担当]


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