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掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - | 1【最新情報】 |
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【(重要)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する要綱の改正について】 |
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する要綱が一部改正されましたのでお知らせします。
変更内容は、平成30年度の集団指導でお知らせしましたとおり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条第1項及び第39条第1項に基づき、指定に係る変更申請について定めました。
下記のいずれかに該当する場合、下段の指定(変更・更新)申請書を用いて申請を行って下さい。(非該当部分は取消ラインを引いてください。)
@ 生活介護、就労継続支援A・B型および施設入所支援にかかる定員の増を行う場合
A 障害者支援施設における障害福祉サービスの種類(生活介護、就労継続支援A・B型(旧法施設から移行した場合のみ))を追加する場合及び定員の増を行う場合
また、申請の際は、「指定(変更・更新)申請書」の他、次の書類を添付の上、申請を行ってください。
@の場合
・付表、・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表、・建物の構造概要及び平面図、・運営規程、・介護給付費等算定に係る体制届出書(*変更が生じる場合のみ)
Aの場合
@の添付書類+〔・組織体制図、・設備・備品等一覧表、・指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(*該当する場合のみ)、・事業計画書及び収支予算書(当該申請にかかるサービス分のみ)〕
[掲載課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当] | |
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