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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2023年2月24日

●利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について【対象:京都市除く】

 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等につきましては、例年、前月の15日までに届出を行っていただいており、令和5年度も下記の通り届出を行っていただきますようお願いします。
 なお、届出様式等については、下段ファイルのとおりです。

【対象事業者】
 ・生活介護
 ・自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)
 ・就労移行支援
 ・就労継続支援

【提出書類】
 ・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書
 ・年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)

【提出期限】
 ・前月の15日まで
 ※令和5年4月から適用を受ける場合は、令和5年3月15日(水)まで
 
【提出先】
 各管轄の京都府保健所福祉課


〔掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係〕


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利用日数の届出様式.xls
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【国通知】日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(175KB).pdf