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掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - | 1【最新情報】 |
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●利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について【対象:京都市除く】 |
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等につきましては、例年、前月の15日までに届出を行っていただいており、令和5年度も下記の通り届出を行っていただきますようお願いします。
なお、届出様式等については、下段ファイルのとおりです。
【対象事業者】
・生活介護
・自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)
・就労移行支援
・就労継続支援
【提出書類】
・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書
・年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)
【提出期限】
・前月の15日まで
※令和5年4月から適用を受ける場合は、令和5年3月15日(水)まで
【提出先】
各管轄の京都府保健所福祉課
〔掲載課:障害者支援課福祉サービス・障害児支援係〕 | |
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